技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、国際社会と調和ある発展を図っていくため、開発途上国等の外国人を民間の企業や諸団体が一定期間(最長5年間)に限り受入れ、「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技術・技能・知識を習得させ、母国の産業振興の担い手となる人材育成の支援を目的とした国際貢献事業です。

詳細は厚生労働省HPへ

移行対象職種情報

https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

技能実習生の「受入れ人数」について

技能実習生は何名でも受入れができるというわけではなく、技能実習を適正に実施するため、人数制限があります。

また、受入れ可能な実習生の人数は受入れ方式や年数に伴う技能実習の区分、受け入れ企業の常勤職員数等によって変動します。

ここでは、当組合のような管理団体を通じて受入れを行う「団体管理型」における技能実習生の受入れ人数について説明します。

技能実習第1号の受入れ基本人数

企業が初めて技能実習生(技能実習第1号)を受け入れる際の人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数によって下記のように設定されています。
従業員が2人以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生の数は常勤従業員に含まれません。

貴社の常勤職員総数技能実習生の受入可能人数
301人以上・・・常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上 200人以下10人
51人以上 100人以下6人
41人以上 50人以下5人
31人以上 40人以下4人
30人以下3人

常勤職員数とは?

常勤職員数とは、継続的に雇用されており、雇用保険に加入している社員の数です。
日本国内にある支店や支社・事業所など企業全体の社員数の合計から算出します。

技能実習第2号に移行した場合の受入れ人数

上記では、まず最初の1年目の技能実習第一号のみを受け入れる際の基本的な受入れ人数枠について説明しましたが、技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第2号」に移行した場合、 「技能実習第1号」の受入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
下記のように常勤職員総数が30人以下の企業で毎年技能実習生を受け入れる場合、2年目にはさらにに3人、3年目にはまた新たに3人受け入れる事が可能になり、3年目には合計9人の技能実習生を受け入れることができます。

技能実習第二号に移行した場合の受入れ人数

優良認定を受けた場合の受入れ人数

実習実施者である受け入れ企業と監理団体がともに優良認定を受けた場合は、実習生が試験に合格すれば技能実習第3号に移行でき、また、基本人数枠も増やすことができます。
技能実習第3号に移行すると実習生の滞在年数は更に2年延長になるほか、技能実習第1号は基本人数枠の2倍、2号は4倍、3号は6倍の人数を受け入れる事ができるため、より多くの実習生を受け入れる事が可能になります。

優良認定を受けた場合の受入れ人数

技能実習生の受入に当たり、受入企業が満たすべき要件

◯実習における業務内容が、単純作業、または反復作業ではないこと。
◯技能実習指導員(経験年数5年以上の常勤従業員)がいること。
◯生活指導員がいること。
◯技能実習生用の宿舎を確保すること。(1人あたり約3畳が目安です。)
◯冷暖房器具・寝具・シャワー設備、自炊設備を置くこと。
◯実習事業を国際貢献のひとつと捉え、前向きに取り組む姿勢があること。

技能実習生が満たすべき要件

◯18歳以上で、実習対象である職種で現在働いていること。
◯実習期間終了後、母国での復職が保障されていること。
◯実習生制度の意義を理解し、実習意欲が高いこと。
◯各国、または地方公共団体から実習参加に係る推薦を得られる者。
◯入国前に事前教育を充分に(約4ヶ月以上)実施していること。
◯中学校、またはそれ以上の学校を卒業していること。
◯過去に日本における実習経験がない者。
◯健康で治療の必要な持病がない者。
◯実習を受けるために必要な日本語能力を持っていること。